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Esmeralda Belly Dance Schoolファラ夫の晴れ時々ベリーダンス

pharaoh915.exblog.jp

岩手県のEsmeralda Belly Dance Schoolの情報発信ブログです♪

ベリーダンスと消費税③

こんばんファ♫

東北の梅雨も間近でしょうか。
ジメジメしながら、ちょっと暑い日々はイヤですよねぇ困

ベリーダンスと消費税②では、消費税の申告にあたり計算方法を簡単にご紹介しました。
さて、いよいよ最終章です。
「インボイス制度」に迫ります。
(いきなりこの③を見た人は②のお話を見てからの方が理解できると思います)

②で登場したショップA。
1,000万円(+消費税100万円)で商品を仕入れていましたね。消費税申告の際、支払った消費税100万円を引くことができていましたね。
インボイス制度は、この「引く」ってところがポイントとなります。引くためには、条件が必要です。
その条件とは…仕入先が「"インボイス制度適格請求書発行事業者"の登録を受けている課税事業者」であることです。

え?なんて…?長ったらしい訳が分からない言葉ですね。

簡単に申し上げると、「支払った相手」が「上記の長ったらしい名の事業者」でないと「支払った消費税は無駄になる」=損する(ちょっと語弊あるかもしれませんが)

数字にあてはめると、②でお話をした例に…
預かった消費税300万円 から 支払った消費税100万円 を引くことができないので、消費税の納税額は300万年となってしまいます。

現行の法律だとショップAは、消費税納税額が200万円だったのに、インボイス制度導入後は、仕入先が"長ったらしい名の事業者"でないと、300万円の消費税を納税しなければいけないことになります。

一応、言葉の確認です。
インボイス制度適格請求書発行事業者の登録を受けている課税事業者がここで記載している"長ったらしい名の事業者"="適格請求書発行事業者"です。

ショップAは、インボイス制度が導入されると仕入先や経費の支払先が適格請求書発行事業者かどうか気になります。
まして、その相手が消費税の免税事業者なら、なおさら「うーむ、この取引先は…悩」となる場合も生じるでしょう。

逆を言えば…適格請求書発行事業者に登録していない事業者や免税事業者は、売り先から「あなたと取引すると損するので、登録している別の業者と取引をします」なんてこともあり、商売がうまくいかなくなることもあり得るのです。
経過措置ありますが、楽しい制度ではないことは間違いないですね。

複雑で、厄介な法律ですね。
会計・税務の世界では、大変な問題になっています。
2023年10月から始まるインボイス制度、あなたの事業所はどうですか?あなたの取引先はどうですか?

まだまだ他にもたくさんお伝えしたいことがありますが、消費税インボイス制度のお話はこの辺で失礼します。
私が申し上げた内容は、誰もが話す、一般的なルール説明ですので、節税などの提案ではございません。
もちろん、脱税なんてアカンですよ。

ベリーダンスの世界のみならず、ハッとした事業者さんなどご相談くださいませ。
教室運営相談やイベント企画も承ります。
エスメラルダベリーダンススクール
esmeralda.morioka@gmail.com

…え?
「私たちのような一般の買い物客、消費者はどうなるよ!」って?

確かに、触れてなかったですね。
どうなのかって言われると…

そろそろ時間なので、失礼いたします笑
是非、色々と気になる方は、エスメラルダベリーダンススクールへお問い合わせください。
会計・経営のみならずベリーダンスを習ってみたい、イベントに出演してほしいというご要望もお寄せください。

また何か別なテーマでお会いしましょう〜!
ベリーダンスと消費税③_b0341872_15555348.jpg

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エスメラルダベリーダンススクール
esmeralda.morioka@gmail.com

by tmy0915 | 2023-05-28 15:53 | ベリーダンスレッスン | Comments(0)

by ファラ夫