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Esmeralda Belly Dance Schoolファラ夫の晴れ時々ベリーダンス

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岩手県のEsmeralda Belly Dance Schoolの情報発信ブログです♪

ベリーダンスと消費税②

こんにちファ♫

日々暑くなってきましたね。
さて、ベリーダンスと消費税の続編です。
勉強になる長文です(笑)

先日の投稿にインボイス制度という言葉が出てきました。
そもそも消費税についてですが、一般消費者は買い物した際に、本体価格に消費税を加算して代金を支払っています。
一般消費者の消費税は、これだけで消費税を納めたことになります。
では、この消費税はどのように国等へ支払われるのでしょうか。
お店側(企業側)の仕組みをお話しますね。

ベリーダンスショップAは、ベリーダンス衣装を扱い販売をしている店です。
まずは、仕入れのお話から始めます。数字は分かりやすく簡単にしています。

ショップAは、1年間で衣装を1000万円分仕入れました。
その際に業者に対して、消費税10%の100万円を加算して、トータル1100万円を支払いました。
(海外から仕入れてるなら免税だろぉ!とかそういう話は無しね)

次に、売上のお話です。
ショップAは、1年間で衣装を3000万円分、国内のベリーダンサーさん達へ販売しました。消費税10%の300万円を加算して支払ってもらっているので、トータル3300万円を受け取っています。

お店(企業)は、一般的に「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額を国等へ納税しています。他の計算方法もありますが、この差額を計算する方法を本則課税と言います。
お店(企業)が決算を迎えた時に、年間の預かった消費税と支払った消費税を計算して、差額を算出して、納税(申告)をする流れになります。

大丈夫ですか?ついてこれていますか?

それでは、このショップAは決算を迎えた際、消費税はどのように計算されるのでしょうか。

・預かった消費税
3000万円の売上×消費税10%=300万円
・支払った消費税
1000万円の経費×消費税10%=100万円
・差額
300万円-100万円=200万円
つまり、このショップAは消費税200万円を国等へ納付することになります。

課税売上高が年間1,000万円を超える企業は、消費税の納税・申告をしなければいけません。
ベリーダンス業も飲食業も建設業も全ての業種について同様のルールなのです。

ベリーダンスの世界に言葉を置き換えると、ベリーダンス講師のレッスン料収入やダンサー出演料収入、ショップを経営している方なら販売売上高、これらを年間トータルして1000万円を超えたら消費税の課税事業者(申告納税が必要な人)となります。

逆に1,000万円に満たない人は、納税の義務がありません。つまり課税事業者の反対、免税事業者となります。=申告不要です。

細かい税法などありますが、それはさておき、ざっくり簡単に消費税のルールをお話しました。
さて、ベリーダンス教室を経営しているあなた、出演料収入で生活しているあなた、ベリーダンスショップを経営しているあなたは、どうでしょうか?

ここからインボイス制度のお話が始まっていきます。

ちなみに、勘違いしてほしくないのは、年間1000万円未満の収入だから申告不要となるのは、あくまで「消費税」のお話です。
1000万円未満でもダンスを教えて収入を得た人、出演料もらっている人などは、所得税の確定申告は必要です。
◯◯で教えてきました!出演してきました!とSNSで言っている方(特に副業として)…
無申告の方、結構多いようです。

続く
ベリーダンスと消費税②_b0341872_15052160.jpg

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エスメラルダベリーダンススクール
esmeralda.morioka@gmail.com

by tmy0915 | 2023-05-21 15:03 | ベリーダンスレッスン | Comments(0)

by ファラ夫